今回は「法人カードのポイントを社長が個人的に使える?」をご紹介します。
法人カードのポイントを社長が使える?!
中小企業の経営者や個人事業主の方にとって、各種経費の精算に欠かせないのが法人カードですが、このポイントを社長(経営者の方)が自由に使っても良いのでしょうか?
今回は、この疑問点について解説させていただきます。
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法人カードのポイントは税務上の処理が必要?
まず、「法人カードで貯まったポイントは税金の課税対象に含まれるのか?」「法人カードのポイントを使って購入したり、割引を受けた商品・サービスに関して、政務上の処理が必要?」という点です。
国税庁の見解は?
結論を申し上げると、法人カードのポイントは厳格に言えば税金の課税対象になるものと判断されます。
法人カードのポイント使用は、単に「値引き」であり課税対象にはあたらないという意見も実際に見受けられますが、国税庁のサイトには、「ポイントは対価を支払うことなく給付を受けることができる個人と事業者の贈与契約である」と記載されています。
このことから、法人カードの利用で貯まったポイントは店舗などからポイント分の「贈与」を受けた、つまり税法上「受贈益」の扱いになると解されます。
どのような税務処理が必要なのか?
最初に申し上げておきたい点は、ポイントは貯めておくだけなら特に税務処理の必要はないということです。
貯まったポイントを使用する、具体的には貯まったポイントを使って商品・サービスの購入、あるいは一部の支払いに充てた場合には基本的に「事業所得の雑収入」としての処理が必要です。
その他、「雑所得」「一時所得」としての税務処理も可能です。(国税庁の見解を含めて、詳しくは法人カードのポイントで購入した商品は 税務調査の対象?!【基本的に課税対象】をご覧ください。)
ポイントを社長自身のために使っていいの?
法人カードの利用で貯まったポイントの使用実態はどうなっているのでしょうか?
答えは、中小企業や個人事業主の多くが法人カードのポイントを単なる「値引き」と捉えて税務処理を全く行っていなかったり、社長が個人で商品・サービスの購入に自由に使っている場合が殆どのようです。
それでは、これらの行為は税法上等に照らして、本当に問題がないのでしょうか?
ポイントは「値引き」ではなく「お店側からの贈与」
法人カードの利用で貯まったポイントは、国税庁が示す厳格な考え方では、お店からポイント分の「贈与」を受けた、つまり税法上「受贈益」の扱いになると解されます。
この考え方に則ると、法人が贈与を受けた場合の会計上の仕訳は、「資産/受贈益」に該当することになります。
受贈益とは、法人(会社)が他の法人や個人等から資産を贈与(または譲渡)されたことにより生じる経済的利益、つまり「ポイント=法人の資産(受贈益)」ということになります。
従って、会社にとって資産であるポイントを、社長や従業員が個人的に使うことは、国税庁が示すこの厳格な考え方に基づけば、業務上横領罪に問われてしまう可能性があります。
(また、税務処理を行わないことは金額や悪質性にもよりますが、税務調査などで指摘を受ける可能性があります。)
社長がポイントを使うことはNGなのか?
それでは、実際のところ、社長が法人カードの利用で貯まったポイントやマイルを自由に使ってしまうことは、本当にNGなのでしょうか?
結論から申し上げると、社長がポイントを自由に使っても、今のところは大丈夫です。(業務上横領罪に問われることは基本的にありません。)
国税庁のサイトには、「ポイントは対価を支払うことなく給付を受けることができる個人と事業者の贈与契約である」と記載されていると申し上げましたが、これは「企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について」という研究報告での掲載であって、制度や法令等としてポイントの取扱いを記載しているものは、今のところありません。(2021年1月末現在)
また、税法に基づいて給与所得等の支払時に税務署が適正な課税を確保することを目的に提出を義務付けて いる法定調書(所得税法、租税特別措置法等に基づく報酬等の内容を明らかにする書類)にも、ポイントやマイルの受取り(譲渡)に関する調書は定められておりません。
(もし、国税庁がポイントの使用は贈与を受けた、すなわち 税法上「受贈益」にあたると判断しているのであれば、税法に基づいてきてのこの法定調書にしっかりと定められているはずです。)
税務署は、決められた税法に則って厳格に(言い方は悪いですが四角四面の考え方で)課税判断を行うのが 仕事ですから、「法定調書にポイントやマイルに関して定めたものがない」ということは、税務署も「誰がどのくらいのポイント付与を受けたのか?」を法定調書なしには調べることはありません。
以上、ポイントやマイルに対する税法上の取り扱いが明確に定まっていない間は、法人カードの利用で貯まったポイントを社長自身が個人的に使ったとしても、そのことが税務署に把握されようが、業務上横領罪として お咎めを受けるようなことはないと判断出来ます。
ただし、社長(もしくは従業員)が個人的に使用したポイントが高額(例えば10万円を超える金額相当のポイント)な場合、税務署から役員報酬や給与所得(いわゆる課税対象となる収入)としての処理を求められることも想定されますので注意が必要です。
ポイントは会社のために使いましょう!
法人カードの利用で貯まったポイントを社長自身が個人的に使ったとしても、今のところ業務上横領罪に問われることはないと申し上げましたが、これはあくまでも、現状は業務上横領罪のような厳しい処分を受ける可能性はないということで、決しておすすめ出来る行為ではありません(税法上はグレーな行為です)。
また、先ほども申し上げましたが現状においても税務署からポイントの個人使用に対する指摘が入る可能性は あります。
税務調査の際に、よからぬ指摘を受けないためにも、法人カードの利用で貯まったポイントは備品の購入やギフトカード等の金券類と交換し社員の福利厚生に充てるなど、会社のために使うよう心掛けてください。
また、使用したポイントは「雑収入」としてしっかりと税務処理を行うことで、透明性のある企業を目指しましょう。
【略歴】カード会社勤務5年目を迎える営業マン。趣味は転職(社会人10年目で転職6回)、特技は早期退職(最短記録は入社後3時間でクビ)。『転職の神様』なるハウツー本の出版を志すも、会社が副業禁止であえなく断念。昼間はクレジットカードの営業、夜間は法人カードの比較サイト運営に励む毎日。いずれは審査業務に携わるべく、クレディッター(クレジット審査業務能力検定一般コース)の資格取得に向けて勉強中。>> 運営者の詳細なご紹介はこちら